「リフィル処方箋」ってご存知ですか? 知らない(素振りの)医者も多いらしい。
これは医師の診断を受けずに一定期間使うことのできる処方箋のことで、2022年の診療報酬改定で導入された。4月のデジタル行財政改革会議で、岸田首相が「リフィル処方の普及策を具体化してください」と武見敬三厚労大臣に指示を出したとのこと。
症状が安定している患者について、薬剤師と適切な連携を図ることで、一定期間内に処方箋の反復利用が可能であると医師が判断した場合に利用できます。このため、対象となるのは、生活習慣病をはじめとした慢性疾患の患者などで、症状が安定している人です。
私は昨日クリニックへ行ってきたが、尿酸値を下げるフェブリクを2ヶ月分処方してもらうためだ。このリフィル処方箋が適用可能か次回行った時に聞いてみようと思う。
花粉症の薬なども対象になるようだ。緑内障の目薬などはどうだろう。
投薬量に制限がある薬や湿布薬はリフィル処方箋を発行できないそうだ。
いずれにせよ期間・回数限定なので、病院にいく頻度は減るが全く行かなくて済むわけではないので念の為。
医療機関がリフィル処方箋を使わなくとも法的な問題はなく、現実にリフィルを拒む運動をしている医療団体もある。医療団体の反対によってリフィル処方箋が普及していないのであれば、医師の収入という既得権によって患者の利益が阻害されている格好だ。
リフィル処方箋制度と混同されやすいものに分割調剤がある。分割調剤とリフィル処方箋制度は全く別の制度である。
0 件のコメント:
コメントを投稿